共済金給付事業

共済給付の内容

毎月の会費から、全労済(山形県勤労者共済生活協同組合)の慶弔共済DA型に2口加入します。
会員に次の共済事由が発生したとき、全労済より共済金が支給されます。

共済事由と区分 給付金額(円) 添付書類
死亡弔慰金 本人 死亡 60,000 ・死亡診断書(死体検案書)
不慮の事故 80,000
配  偶  者 40,000 ・慶弔共済証明書
20,000
6,000
住宅災害見舞金 火災等 全 焼・全 壊 200,000 ・全労済が求める必要書類※
半 焼・半 壊 180,000以内
一部焼・一部壊 60,000以内
自然災害 全 壊・流 失 60,000
半     壊 30,000
一  部  壊 6,000以内
床 上 浸 水 30,000以内
同 居 親 族 の 死 亡 20,000 ・死亡診断書(死体検案書)
重 度 障 害 見 舞 金 60,000 ・重度障害診断書
傷病見舞金 休 業 14 日 以 上 4,000 ・慶弔共済証明書
休 業 30 日 以 上 8,000
休 業 90 日 以 上 14,000
休 業 120 日 以 上 20,000
祝金 結 婚 祝 金 16,000 ・慶弔共済証明書
出 生 祝 金 6,000
子の小学校就学祝金 4,000
子の中学校入学祝金 4,000

※災害にあわれた場合は、ただちに事務局にご連絡ください。
※半焼(壊)は焼破損割合20%以上70%未満、一部焼(壊)は20%未満の損害に応じて見舞金の額が決められます。

保障の引受元

全労済山形推進本部(山形県勤労者共済生活協同組合)

共済金支払の範囲

共済事由 対  象 範  囲
弔慰金 死亡 会   員 病死(1年以内の自殺は免責)
事故死のときは20,000円加算
配 偶 者 内縁を含む。
生計を一にする子
妊娠7ヵ月以上での死産及び生後14日以内に死亡した場合を含む。
実父母・配偶者の父母・養父母
災害時の同居親族 住宅災害時・2親等までの同居親族の死亡
見舞金 住宅災害 会員・同居親族 住宅の焼・壊(全・半・一部)浸水
(死亡時)
重度障害 会  員 身体障害等級表1級・2級及び3級の2
傷病 会  員 連続休業14日以上・30日以上・90日以上・120日以上
祝金 結婚 会  員 法律上の婚姻
出生 会  員 会員の子の出生。ただし、妊娠7ヶ月以上での死産及び生後14日以内に死亡した場合は、出生祝金を支払わない。
小学校就学 会  員 会員の子の小学校就学
中学校入学 会  員 会員の子の中学校入学

効力の発生

共済給付の効力発生日時は、会員となった日の翌月1日午前0時から発生します。

共済金の請求

会員に共済事由が発生し、共済金を請求する場合は「共済金給付申請書」に必要事項を記入し、添付書類を確認して提出してください。

  • ご夫婦とも会員である場合は、お手数でも夫婦別々に申請書を提出してください。
  • 異なる共済事由を同時に申請する場合においても、添付書類はそれぞれ提出してください。

共済金振込口座

「共済金給付申請書」の共済金振込口座欄には、会員(被共済者)名義の口座を記載してください。会費振替口座または事業所代表者の口座にはお振込できません。

共済金の支給

共済金の支給が決定次第、指定の口座へ共済金が振り込まれます。お支払い共済金の明細を評議員に通知しますので受領金額を確認してください。

共済金の請求期間

請求期間は、共済事由が発生した日から3年以内です。期限を過ぎた申請は無効になりますのでご注意ください。