「保険法」が適用されます!

2010年4月から施行される「保険法」に伴い、全労済からお知らせがあります。

共済金・返戻金などを請求する権利を行使しない状態で一定期間継続すると、その権利は消滅します。これまでは、共済金受取人が共済金などを請求する権利は、2年で時効により消滅していましたが、保険法が制定されたことで、消滅までの期間が3年となりましたので、規約を変更いたします。